丸森町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制に関する条例及び施行規則について
丸森町での再生可能エネルギー発電設備の設置における手続きに関しては、以下のとおりです。
1条例・施行規則名
丸森町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制に関する条例
丸森町再生可能エネルギー発電設備の設置の規制に関する条例施行規則
2主な概要
- ⑴禁止区域
- 禁止区域を再生可能エネルギー発電設備設置の事業区域に含めてはならない。
1急傾斜地崩壊危険区域 4土砂災害警戒区域 7河川区域
2地すべり防止区域 5土砂災害特別警戒区域 8河川保全区域
3砂防指定地 6保安林
- ⑵抑制区域
- 再生可能エネルギー発電設備設置の事業区域に含めないよう努めてもらう「抑制区域」を規則から条例に規定する。
1農業振興地域内の農用地区域 3鳥獣保護区 5埋蔵文化財の所在区域
2地域森林計画の区域 4県立自然公園 6史跡名勝天然記念物の所在区域
- ⑶住民等への説明等
- 住民等への説明に係る手続きとして、住民説明会に加え、住民等は、事業者に対し意見を申し出ることができ、事業者は書面による見解を作成交付のうえ、協議しなければならないこと、また、関係する行政区は、事業者に対し協定の締結を求めることができ、事業者はその求めに応じ協定を締結しなければならない。
- ⑷同意
- 再生可能エネルギー発電設備設置事業を実施する場合、事業内容を変更する場合、町長の同意を得なければならない。
- ⑸同意の制限
- 町長は、再生可能エネルギー発電設備設置の事業区域の全部又は一部が禁止区域又は抑制区域内に位置するときは同意しない。
但し、例外として、禁止区域及び抑制区域に係る各種法律が定める要件により再生可能エネルギー発電設備設置の開発が可能で、住民等への説明等の手続が適切に行われ、町長がこの条例の目的に照らして支障がないと認める場合は、この限りでない。なお、その際、事業者は、各種法律により必要とされる許認可、承認等を得ること。
3条例の施行日
令和4年4月1日
4条例・施行規則等
- 問い合わせ先
- 町民税務課町民生活班
TEL:0224-72-3012
FAX:0224-72-3039


