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新入学児童生徒学用品費を入学前に支給します(就学援助費扶助事業)

 経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者を対象に、学用品費等を援助する「就学援助費扶助事業」のうち、令和9年4月に町立の小中学校に入学する児童生徒のいる保護者に、ランドセル等の入学時に必要な学用品購入に係る経費(新入学児童生徒学用品費)を入学前に支給します。

支給対象となる方

下記の①~④の条件すべてに該当する方が対象です。

①令和9年4月に町立の小中学校に入学を予定している児童生徒の保護者
②入学前支給申請時点で丸森町に居住している方
③生活保護及び他の市町村の制度で、同様の支給を受けていない方
④令和8年度就学援助制度の認定基準で、準要保護の基準に該当する方(申請後に調査を行います)

※現在の小学6年生で、令和8年度の就学援助認定を受けている方は、既に入学前支給の対象となっているため申請する必要はありません。なお、令和9年4月に町立小学校に入学予定の児童(弟・妹)がいる場合には、申請が必要です。

申請方法

下記①~③の書類すべての提出が必要です。

提出書類

①就学援助費受給申請書(このページからダウンロードできます)
②同意書(このページからダウンロードできます)
③添付書類:令和7年中の収入を証明する書類
 (源泉徴収票、所得税確定申告書の写し、給料明細書の写し、児童扶養手当証書の写し等)

提出先

 提出書類一式を、期間内に教育委員会学校教育課(役場3階)へ持参または郵送してください。
 
 〒981-2192
  丸森町字鳥屋120番地 学校教育課あて

支給予定額

小学校新1年生・・・64,300円
中学校新1年生・・・81,000円

支給時期

令和9年1月予定
※認定について通知した後、指定の口座へ振り込みます。

受付期間

令和8年10月1日(木)から令和8年10月30日(金)まで
持参受付は、土・日曜、祝日を除く午前9時00分~午後4時30分まで

留意事項

①新入学児童生徒学用品費以外の援助(学用品費、校外活動費等)を希望される方は、次年度の就学援助制度に申請していただく必要があります。
※令和8年度の就学援助認定を受けている方も同様に申請が必要です。

②入学前支給を受給した場合、入学後の就学援助費扶助事業の新入学児童生徒学用品費は、支給の対象外となります。

③受給後に町外へ転出した場合、返還は求めませんが、転出先の自治体に入学前支給を行った旨を通知します。

④提出漏れや審査結果で否認定になった場合でも、次年度の就学援助費扶助事業で認定になれば、新入学児童生徒学用品費を支給します(令和8年7月頃を支給予定)。

⑤申請内容について、地区の民生委員が調査にお伺いすることがあります。

⑥就学援助費の金額は毎年見直しがあり、変更されることがあります。

⑦申請書とあわせて提出していただく源泉徴収票等、収入の分かる書類を基に収入額調査を実施し、就学援助認定を行います。

⑧申請内容に事実と違うことが判明した場合、認定を取り消すことがあります。

担 当:教育委員会事務局 学校教育課学校教育班 住 所:〒981-2192     宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地 電 話:0224-72-3035 FAX:0224-72-3043 メール:kyoiku@town.marumori.miyagi.jp